神代工務店の安心保障☆

 神代工務店ではお客様に安心と信頼をして頂くための保証制度を設けています。

保険期間中に瑕疵が発生したら、たとえ工務店が無くなっていたとしても補修等の保険金の支払いを受けることができるというものです。

詳しい内容は以下に抜粋しております。

ご不明な点はお気軽にお問合せ下さい。

住宅瑕疵担保履行法

 新築住宅を取得する方に大きな安心となる法律が施行されました。「住宅瑕疵担保履行法」です。
 2009年10月1日以降に引き渡されるすべての新築住宅には、住宅を供給する事業者が「保険加入」か「保証金の供託」によって、資力の確保をしなければならなくなりました。保険の場合は、万が一、住宅を供給する事業者が倒産してしまった場合でも、最大2000万円までの補修費用が保険法人から受けられます。
 これまでも、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」において、新築住宅を供給する事業者は、住宅のなかでも特に重要な部分である『構造耐力上主要な部分(柱や梁、基礎など)』および『雨水の浸入(雨漏りなど)を防止する部分』の瑕疵に対して10年間の瑕疵担保責任を負わなければならない、としていました。しかし、資力確保の方法が定められていなかったため、住宅を供給した事業者が倒産してしまった場合はどうしたらいいのか・・・それが、住宅を取得する際の大きな心配事のひとつとなっていました。
 そこで、瑕疵の補修等が確実に行われるよう、「保険加入」か「保証金の供託」で資力確保をしようとするのが、住宅瑕疵担保履行法です。
 保険に加入している新築住宅でトラブルが起きた場合は、消費者保護の観点から住宅専門の紛争処理を受けることができます。

 

まもりすまい保険の概要について 説明動画はこちら

概要

まもりすまい保険のしくみ

「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」に基づく保険で、新築住宅の建設を請負う建設業者様または販売する宅建業者様(以下「住宅事業者様」)が瑕疵担保責任を履行した場合に、その損害をてん補するものです。住宅事業者様が倒産等により瑕疵担保責任を履行できない場合には、住宅取得者様に対して直接保険金をお支払いします。

住宅瑕疵担保履行法について

この法律により、新築住宅を供給する建設業者様および宅建業者様は、住宅品質確保法に基づく10年間の瑕疵担保責任を果たすため、「保険加入」または「保証金の供託」による資力確保措置が義務付けられています。

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保険の種類

住宅瑕疵担保責任保険(1号保険)

住宅瑕疵担保履行法第19条第1号に基づくもので、法律上の資力確保の義務付けの対象となる場合に加入する保険です。(被保険者が建設業者または宅地建物取引業者)

住宅瑕疵担保責任任意保険(2号保険)

住宅瑕疵担保履行法第19条第2号に基づくもので、法律上の資力確保の義務付けの対象とならない場合に任意で加入する保険です。

保険の対象となる住宅

工法・建て方を問わず、すべての新築住宅が対象です。

保険期間

一戸建て 住宅の引渡日から10年間
共同住宅等
(共同住宅、長屋建住宅等一戸建住宅以外の住宅)
賃貸住宅 住宅の引渡日から10年間
分譲住宅 住棟内の最初の住戸が引渡された日を始期として、建設工事完了の日から11年経過日を終期とする期間※

※分譲共同住宅等の場合、住戸によって引渡日が異なる場合があるため、建設工事完了後1年以内に引渡された住戸
について、それぞれ引渡日から10年以上保険でカバーできるよう保険期間を設定しています。 

保険期間