宅建法定研修会

研修研修

今日は宅地建物取引業者に義務付けられています、宅建業者法定研修会に参加してきました。越谷周辺の不動産業者がたくさん来ていました。。。

 

内容的には、先の大震災のこともあり、弁護士の先生が災害時における不動産の諸問題の講習が印象的でした。

一つ内容をご紹介します!

 

Q 土地建物(新築)の売買契約を締結して、手付金として150万円を支払ったが、引き渡しを受ける前に建物が倒壊してしまった。

 

1 売主は、今後何をすればよいか?

2 売主は、残代金を請求できるか?

3 支払った手付はどう処理すべきか?

4 倒壊ではなく、窓ガラスが割れたり屋根瓦の一部が落ちた程度の損壊だったらどうなるか?

 

A 契約締結後に売買の対象である建物が倒壊して滅失してしまった場合に、売主・買主の債務がどうなるかは、いわゆる危険負担の問題です。不動産売買契約の場合は、契約書に定めがある場合が通常であり、その内容に従います。

 

内容としては債務者主義と債権者主義の両方が可能です。買主負担にする内容化、売主負担にするかということになります。

民法においては売買については原則として債権者主義(買主負担)をとっています。(民法534条)。しかし不動産売買契約の場合、契約条項の中に債務者主義(売主負担)による危険負担の特約がもうけられていることが多いそうです。

 

危険負担の特約があれば(債務者主義)買主は契約を解除、手付の全額返還が請求できますね。

災害は身近にあるものです。

不動産取引をする場合は、契約の約款をよく理解できるよう業者に説明をしてもらうことが大切です。

 

以上です・・・

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コメント: 1
  • #1

    Ok Marland (木曜日, 02 2月 2017 00:54)


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